【法律】「NFTホワイトペーパー(案)」落合弁護士と解説対談②

NFTクリエイター
この記事は約10分で読めます。

SoudanNFT blog【法律】対談

話題の「NFTホワイトペーパー(案)」について、落合弁護士に意見を伺います

  • 「NFTホワイトペーパー」自分で読むのメンドクサイ
  • 読んだけどよくわからないから解説して欲しい
  • NFTを仕事にするのが夢
  • DAOを職場にするのが夢

こんな人にとって有益な記事です。

「NFTホワイトペーパー(案)」は国内省庁、あるいは法律の専門家の間でも、今まさに議論中の内容です。
今回、落合弁護士に語っていただく内容は、確定事項ではありません。
「一人の法律家が、NFTホワイトペーパーをこう読んだ」という趣旨の内容であることを御了承ください。

この記事の登場人物

【専門家】
名前:落合一樹
職業:弁護士
補足:ゲームが好き。逆転裁判をやっていたら、気が付くと弁護士になっていた
リンク:Twitter 

【インタビュアー】
名前:仮想筋肉
職業:SoudanNFT 代表
リンク:Twitter

資料

先日発表された資料のリンクです
この内容に沿って話を進めます
▷リンク:NFTホワイトペーパー(案)概要版
▷リンク:NFTホワイトペーパー(案)

過去の対談記事はこちら
▷リンク:第1回対談

解説・対談

SoudanNFTと落合一樹先生

仮想筋肉弁護士の落合先生に来ていただきました。
「SoudanNFTの顧問弁護士になっていただきい」と本気で思っているほど、NFTやブロックチェーンの分野に理解・関心が深い先生です。

落合一樹:DAO弁護士はきっと日本初ですよね?その際は是非お願いします(笑)
皆様はじめまして。落合一樹と申します。
普段はM&Aなどの企業案件を主に取り扱っております。
日々の業務においても、比較的大きな事業者さんから「メタバース・NFT・ブロックチェーンゲーム」に関する問い合わせが増えています。そういった意味でもこの界隈はこれからまだまだ盛り上がると思いますので、今のうちに一緒に勉強していきましょう。

仮想筋肉日本ではやっとホワイトペーパーの議論が始まったところですが、その間にもApeLand(Otherdeed for Othersideなど)でどんどんビジネスが生まれていますね。

落合一樹: ホワイトペーパーの目的の一つとして、諸外国に対してNFT関連のビジネスで後れを取らない為に事業者を動きやすくする事が含まれていると思います。
提言で終わってしまっては意味がないのでどんどん実装を進めてもらいたいですね。
「海外のビジネスが10年遅れて日本に入ってくる」というのはよく言われることですが、NFTは「コンテンツ大国日本」が日の目を見そうなビジネスモデルなので、より早く・安全に事業が出来る様に制度設計が進めば良いなと思います。

仮想筋肉それでは前回の続きから進めて参りましょう。

第一回で説明いただいた内容「NFTホワイトペーパー(案)が出てきた背景」

  • すごく簡単に言うと、世界中でNFTビジネスが流行し・世界との競争が始まっているが日本の対応は大丈夫ですか?という趣旨の政策提言です
  • 「このままだと日本が出遅れてしまいますよ」という危機感から生まれた内容であると想像します
  • 実際に、事業者の方だけでなく、議員の方からNFTに関するご相談も増えていました
  • WEB3.0・ブロックチェーン・NFTに対する知識が増えてきたところで、ホワイトペーパー(案)という形で発表されたものと考えられます

NFTホワイトペーパーについて意見・解説

② NFTビジネスの発展に必要な施策

NFTホワイトペーパー(案) 記載内容

【問題の所在】
3.外見上違いがないNFTが多数発行される場合に、当該NFTが暗号資産に該当するかが不明確

【提言】
当該NFTが決済手段等の経済機能を有するか否かなどを念頭に、例示やセーフハーバーを設けるなどして、金融庁において、解釈指針を示すべき

落合一樹:この問題を考えるにあたって難しいところは「NFTだから法律上どうする」と一意に決めることが出来ない点です。
NFT自体はノンファンジブルトークンという技術を指すだけの言葉です。
法律上何を気にしなくてはいけないのかは中身によって変わってきます。

「NFTって何ですか?」と御客様から問い合わせいただく事は多いのですが、NFT自体は単なる技術なので、そのNFTがどういった使われ方をするのか・どういう座組み(ビジネス構造)で運用されているのかが重要となります。

例えば「このNFTは暗号資産なのか?前払式支払い手段なのか?ポイントなのか?有価証券なのか?」といった趣旨の議論を見聞きする機会が増えてきました。
これに関しても「このNFTがどのように使われているか」に依存します。

事業者からすると「自身が運営するNFTが暗号資産に当たるのかどうかを判断したい」場合の判断が難しい、というのが現状です。
これに対して、「こういう設計であれば、暗号資産にあたりません」といった様なセーフハーバー(予め定められた一定のルールのもとで行動する限り違法ないし違反にならないとされる範囲)を定めて欲しい、といった趣旨の提言だと考えられます。

暗号資産に関しては金融庁が管轄する資金決済法に定義があるものの、暗号資産に当てはまるか否かの判断が事業者にとって難しい。なので「こういう場合にはこうだ」といった粒度の解釈指針を示してください、といった趣旨の提言だと思われます。

落合一樹:個人的な感覚で言うと、NFTを暗号資産として運用したいと思っている事業者さんは少なく、むしろ「暗号資産に該当しない様に運用したい」と考えている事業者さんが多いのではないかと感じています。
なので「こうしておけば、暗号資産にはあたりませんよ」といった解釈指針を示した方が良いのではないかと感じましたし、そういった意識の議論であると読み解きました。

資金決済法上の暗号資産に係わる業規制に該当する事業を運営する難易度は高いです。
この場では「単純にNFTを発行する様な事業を進めたい場合」を想定して話を進めていただきました。

仮想筋肉NFTホワイトペーパーを通じて、事業者さんがNFTビジネスをやりやすくしたり、支援したりする目的がありそうですね。

落合一樹:そこは意識されていると思います。

NFTホワイトペーパー(案) 記載内容

【問題の所在】
4.NFTプラットフォーマーが暗号資産決済についてエスクローサービスを提供した場合、暗号資産交換業に該当するかが不明確

【提言】
エスクローサービスにおける暗号資産の管理を、一定の条件の下で許容することを、金融庁においてガイドライン等に明記するなどの方法で解釈指針を示すべき

落合一樹:これは正直NFT特有の問題ではないかもしれません。
暗号資産決済を使うエスクローサービス(ネットオークション など、売り手と買い手の間に業者が入って、トラブルや事故を防ぐために代金の支払い仲介を行う業者)を実施する場合は常々問題になる内容なので、NFT固有の問題ではないと思われます。

この件に関しても暗号資産交換業に該当するとなってしまった場合に重い業規制が適用されてしまうので、 「暗号資産交換業に該当するか否かの判断基準」について、より事業者にわかりやすい指針が示されるべきであると言った趣旨の提言だと考えられます。

仮想筋肉ホワイトペーパーの内容、かなり細かく具体的に書かれていますね。
この先は全部読むよりも「ポイントを押さえて」議論を進めていきましょうか。

NFTホワイトペーパー(案) 記載内容

【問題の所在】
6.スポーツ・エンタメ業界などにおいて、二次流通にかかる実演家のロイヤリティ収受の権利関係の整理が十分にされていない

【提言】
ソフトローの定立や新たな立法により、パブリシティ権の内容及び範囲の明確化を図るべき。NFTの二次流通から得られた収益還元のルール整備を行うべき

落合一樹:まず「実演家」とは何だ?という話ですが
ミュージシャンなどを想像するとわかりやすいです。何か著作物があった場合に、それを演奏・実演する様な人を実演家と呼びます。

ここでは、ライブ会場でミュージシャンが歌っている姿を切り抜いてNFTにする様なケースについて考えてみましょう。
この場合、NFTを発行する事業者にお金が入るという事は当然ですが、実際に歌っているミュージシャンにはどうやって還元するのかの仕組みを整える必要がある、という趣旨の指摘であると考えられます。

有名なNFTプロジェクトでいうと、NBA TOP SHOTの様なものを想像して議論を進めているのではなかろうかと考えています。NBA TOP SHOTの場合であれば、バスケのワンシーンを切り取った動画がNFTになっています。動画に写る選手に対する報酬還元をどの様にルール化するのか、といった様な議論をイメージしています。なお、スポーツ選手のプレーは、基本的に「実演」にはあたりませんが、その議論は一旦置いておきます。

落合一樹:ソフトロー( 権力による強制力は持たないが、違反すると経済的・道義的な不利を個人や企業などにもたらす規範 ) の定立というのはいわゆるガイドラインの制定等だと思われます。著作権に関するものなので、出すとしたら文化庁あたりでしょう。

あわせて パブリシティ権 や実演家に関する法律を新しく作って、権利の内容を明確化するのが良いのではないか、といった提言もなされています。
NFT固有の問題では無く、元来言われている事ではあるのですが、パブリシティ権という「顧客誘引力(有名人が顧客を集める力)を持った肖像」が持っている権利について、著作権法上に規定がないので、より明確化を図った方が良いのではないか、といった趣旨の提言だと思われます。

③コンテンツホルダーの権利保護に必要な施策

NFTホワイトペーパー(案) 記載内容

【問題の所在】
8. コンテンツホルダーに無許諾でNFTを発行・販売する事案が頻発(ブロックチェーン上の情報から許諾の有無は確認できない)

【提言】
民間レベルで進みつつある取引の安全を確保する仕組みの構築を、政府としても後押しすべき。また、業界団体と連携して、本人確認等の審査の有無などマーケットプレイスごとの特性の周知などを進めるべき

落合一樹:コンテンツとNFTを掛け合わせたときにどういう問題があるか、という内容が書かれている項目です。
まず認識いただきたいのは、日本の場合「著作物の登録」や、「対外的に著作物が誰のものかを示す仕組み」がありません(アメリカにはある)。

例えばワンピースの作者が尾田栄一郎先生であることは多くの人が知っているものの、それを外形的に判断する方法がありません。仮に仮想筋肉さんがワンピースの主人公ルフィのイラストを使ったNFTを発行したとします。初めてルフィを見る人は仮想筋肉さんのオリジナルイラストだと思ってしまうかもしれません。ルフィを知っている人の場合でも大々的にやっていればライセンスを取得しているのだろうと思ってしまうかもしれません。
こういったケースでも、外形的に「ワンピースのルフィが誰の著作物なのか」を判断する方法が無いので「やったもん勝ちで売れる可能性がある」ことになり、これを事前に抑止する方法がありません。
著作物を登録制にする様な制度変更以外の方法で、これを抜本的に解決する方法は無いのではないかと考えています。

コンテンツホルダー・著作者の権利を守る為に、フリーライド(ただ乗り)してくる事業者に対する抑止力をどうするのかは今後も議論が継続すると思われます。
「抑止力が働く仕組み」を作る活動と、「ニセモノを購入しない様に規範意識を高める」啓蒙活動の双方を進める様な取り組み方になるのではないでしょうか。

Q & A( 質問 & 解答 )

質問者純粋に個人のアーティストが発行する「アートNFT」と「ユーティリティを売り出すNFT」を同じものとして法整備を進めることは出来ないですよね。
落合一樹:おっしゃる通りだと思います。
NFTと一括りにされているものをある程度細分化する作業が必要なのかなと、個人的には思います。例えば、暗号資産的な振る舞いをするNFT・ユーティリティと紐づいたNFT・単純なデジタルコンテンツNFTにそれぞれ別の名前を付けて、棲み分けをしながら法整備を進める作業が必要なのかもしれません。

質問者法律やガイドラインは国が違うと内容が変わるケースがありますよね?これはどの様に考えるのが良いのでしょうか。
落合一樹:基本的には準拠法の考え方が適用されると思われます。ですので、プラットフォームがどこの法律に従うのかが重要視されます。
デジタルコンテンツの場合、基本的にはボーダーレスで取引が行われるものなので国家間での目線のすり合わせも必要になってくるだろうなと想像しています。

またまた時間切れ!雑談!!!

仮想筋肉色々と話が盛り上がり過ぎてしまって、また最後まで進めませんでしたね

落合一樹:かなりボリュームがあるのでしょうがないですね。
このあとDAOについての話が出てきます。皆さんの興味関心が高いのはもちろん、法律家の目線でも面白い話が続くので楽しみにしています。

仮想筋肉DAOの話面白そう!先生早く教えてよぉ~!!!

落合一樹:引き伸ばしにして、視聴者を集める作戦ですので(笑)
3回目もよろしくお願いします

コメント

タイトルとURLをコピーしました